貸金業法 第12条の7(生命保険契約等の締結に係る制限)
貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
この条文の基本情報
生命保険契約等の締結に係る制限とは何ですか?
定義生命保険契約等の締結に係る制限とは、貸金業法第12条の7に定められた規定で、「貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第12条の7(生命保険契約等の締結に係る制限)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第12条の7の条文原文は「貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。」で始まります。
- 貸金業法第12条の7は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第12条の7の前の条は貸金業法第12条の6です。
- 貸金業法第12条の7の次の条は貸金業法第12条の8です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/12_7