貸金業法 第13条の4(基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)
貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、前条第一項又は第二項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が同条第五項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。
この条文の基本情報
基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置とは何ですか?
定義基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置とは、貸金業法第13条の4に定められた規定で、「貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、前条第一項又は第二項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が同条第五項に規定する基準額超…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第13条の4(基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第13条の4の条文原文は「貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、前条第一項又は第二項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が同条第五項に規定する基準額超…」で始まります。
- 貸金業法第13条の4は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第13条の4の前の条は貸金業法第13条の3です。
- 貸金業法第13条の4の次の条は貸金業法第14条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第13条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/13_4