貸金業法 第14条(貸付条件等の掲示等)
- 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
- 一貸付けの利率(利息及び第十二条の八第二項に規定するみなし利息の総額(一年分に満たない利息及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。)
- 二返済の方式
- 三返済期間及び返済回数
- 四当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名
- 五前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
- 2.貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第二十三条第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
貸付条件等の掲示等とは何ですか?
定義貸付条件等の掲示等とは、貸金業法第14条に定められた規定で、「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第14条(貸付条件等の掲示等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第14条の条文原文は「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第14条は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第14条の前の条は貸金業法第13条の4です。
- 貸金業法第14条の次の条は貸金業法第15条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/14