貸金業法 第15条(貸付条件の広告等)
- 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
- 一貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
- 二貸付けの利率
- 三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
- 2.貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
この条文の基本情報
貸付条件の広告等とは何ですか?
定義貸付条件の広告等とは、貸金業法第15条に定められた規定で、「貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第15条(貸付条件の広告等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第15条の条文原文は「貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定め…」で始まります。
- 貸金業法第15条は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第15条の前の条は貸金業法第14条です。
- 貸金業法第15条の次の条は貸金業法第16条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/15