貸金業法 第16条(誇大広告の禁止等)
- 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
- 2.前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。
- 一資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
- 二他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
- 三借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明
- 四公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
- 五貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
- 六前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示又は説明として内閣府令で定めるもの
- 3.貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。
- 4.貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。
- 5.貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
この条文の基本情報
誇大広告の禁止等とは何ですか?
定義誇大広告の禁止等とは、貸金業法第16条に定められた規定で、「貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第16条(誇大広告の禁止等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第16条の条文原文は「貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のもの…」で始まります。
- 貸金業法第16条は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第16条の前の条は貸金業法第15条です。
- 貸金業法第16条の次の条は貸金業法第16条の2です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/16