貸金業法 第16条の2(契約締結前の書面の交付)
- 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
- 一貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 二貸付けの金額
- 三貸付けの利率
- 四返済の方式
- 五返済期間及び返済回数
- 六賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
- 七前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
- 2.貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
- 一貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 二極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
- 三貸付けの利率
- 四返済の方式
- 五賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
- 六前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
- 3.貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
- 一貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 二保証期間
- 三保証金額
- 四保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
- 五保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの
- 六前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
- 4.貸金業者は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第一項若しくは第二項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、前三項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
この条文の基本情報
契約締結前の書面の交付とは何ですか?
定義契約締結前の書面の交付とは、貸金業法第16条の2に定められた規定で、「貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第16条の2の条文原文は「貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。」で始まります。
- 貸金業法第16条の2は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第16条の2の前の条は貸金業法第16条です。
- 貸金業法第16条の2の次の条は貸金業法第16条の3です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/16_2