貸金業法 第16条の3(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
- 貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法(平成二十年法律第五十六号)第三十八条又は第六十七条第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない。
- 一当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金の支払をすべきことを定めるものである旨
- 二前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
- 2.貸金業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
この条文の基本情報
生命保険契約等に係る同意前の書面の交付とは何ですか?
定義生命保険契約等に係る同意前の書面の交付とは、貸金業法第16条の3に定められた規定で、「貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第16条の3(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第16条の3の条文原文は「貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険…」で始まります。
- 貸金業法第16条の3は第二節 業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第16条の3の前の条は貸金業法第16条の2です。
- 貸金業法第16条の3の次の条は貸金業法第17条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/16_3