貸金業法 第24条の12(秘密保持義務等)
- 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、貸金業法第24条の12に定められた規定で、「指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の12(秘密保持義務等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の12の条文原文は「指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。」で始まります。
- 貸金業法第24条の12は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の12の前の条は貸金業法第24条の11です。
- 貸金業法第24条の12の次の条は貸金業法第24条の13です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_12