貸金業法 第24条の11(試験委員)
- 指定試験機関は、内閣府令で定める要件を備える者のうちから貸金業務取扱主任者資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、資格試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 3.前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
この条文の基本情報
試験委員とは何ですか?
定義試験委員とは、貸金業法第24条の11に定められた規定で、「指定試験機関は、内閣府令で定める要件を備える者のうちから貸金業務取扱主任者資格試験委員(以下「試験委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の11(試験委員)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の11の条文原文は「指定試験機関は、内閣府令で定める要件を備える者のうちから貸金業務取扱主任者資格試験委員(以下「試験委員」という。」で始まります。
- 貸金業法第24条の11は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の11の前の条は貸金業法第24条の10です。
- 貸金業法第24条の11の次の条は貸金業法第24条の12です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_11