貸金業法 第24条の10(役員の選任及び解任)
- 指定試験機関の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.内閣総理大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十四条の十三第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、貸金業法第24条の10に定められた規定で、「指定試験機関の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の10(役員の選任及び解任)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の10の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 貸金業法第24条の10は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の10の前の条は貸金業法第24条の9です。
- 貸金業法第24条の10の次の条は貸金業法第24条の11です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_10