貸金業法 第24条の9(指定の公示等)
- 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
- 2.前条第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 3.内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、貸金業法第24条の9に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の9(指定の公示等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の9の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第24条の9は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の9の前の条は貸金業法第24条の8です。
- 貸金業法第24条の9の次の条は貸金業法第24条の10です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_9