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貸金業法 第24条の8(指定)

  1. 内閣総理大臣は、その指定する者に、資格試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。
  2. 2.前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
  3. 3.前項の申請をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  4. 4.内閣総理大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第一項の規定による指定をしてはならない。
  5. 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  6. 二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  7. 三申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
  8. 5.内閣総理大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。
  9. 一営利を目的としない法人でないこと。
  10. 二この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者であること。
  11. 三第二十四条の十九第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。
  12. 四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この条文の基本情報

指定とは何ですか?

定義指定とは、貸金業法第24条の8に定められた規定で、「内閣総理大臣は、その指定する者に、資格試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第24条の8(指定)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第24条の8の条文原文は「内閣総理大臣は、その指定する者に、資格試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。」で始まります。
  3. 貸金業法第24条の8は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第24条の8の前の条は貸金業法第24条の7です。
  7. 貸金業法第24条の8の次の条は貸金業法第24条の9です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_8

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