貸金業法 第24条の16(監督命令)
内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、貸金業法第24条の16に定められた規定で、「内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の16(監督命令)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の16の条文原文は「内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 貸金業法第24条の16は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の16の前の条は貸金業法第24条の15です。
- 貸金業法第24条の16の次の条は貸金業法第24条の17です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_16