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貸金業法 第24条の17(報告徴収及び立入検査)

  1. 内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その試験事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定試験機関の事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定試験機関から業務の委託を受けた者に対し、その試験事務の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該指定試験機関から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  3. 3.前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  4. 4.第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告徴収及び立入検査とは何ですか?

定義報告徴収及び立入検査とは、貸金業法第24条の17に定められた規定で、「内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その試験事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第24条の17(報告徴収及び立入検査)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第24条の17の条文原文は「内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その試験事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職…」で始まります。
  3. 貸金業法第24条の17は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第24条の17の前の条は貸金業法第24条の16です。
  7. 貸金業法第24条の17の次の条は貸金業法第24条の18です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_17

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