貸金業法 第24条の18(試験事務の休廃止)
- 指定試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.内閣総理大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
この条文の基本情報
試験事務の休廃止とは何ですか?
定義試験事務の休廃止とは、貸金業法第24条の18に定められた規定で、「指定試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の18(試験事務の休廃止)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の18の条文原文は「指定試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 貸金業法第24条の18は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の18の前の条は貸金業法第24条の17です。
- 貸金業法第24条の18の次の条は貸金業法第24条の19です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_18