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貸金業法 第24条の19(指定の取消し等)

  1. 内閣総理大臣は、指定試験機関が第二十四条の八第五項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき、又は不正な手段により同条第一項の規定による指定を受けたときは、当該指定を取り消さなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 一第二十四条の八第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
  4. 二第二十四条の十第二項(第二十四条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の十三第二項又は第二十四条の十六の規定による命令に違反したとき。
  5. 三第二十四条の十一第一項、第二十四条の十四、第二十四条の十五又は前条第一項の規定に違反したとき。
  6. 四第二十四条の十三第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  7. 五次条第一項の条件に違反したとき。
  8. 六試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  9. 3.内閣総理大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、貸金業法第24条の19に定められた規定で、「内閣総理大臣は、指定試験機関が第二十四条の八第五項各号(第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第24条の19(指定の取消し等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第24条の19の条文原文は「内閣総理大臣は、指定試験機関が第二十四条の八第五項各号(第三号を除く。」で始まります。
  3. 貸金業法第24条の19は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第24条の19の前の条は貸金業法第24条の18です。
  7. 貸金業法第24条の19の次の条は貸金業法第24条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_19

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