貸金業法 第24条の21(内閣総理大臣による試験事務の実施等)
- 内閣総理大臣は、第二十四条の八第一項の規定による指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
- 2.内閣総理大臣は、指定試験機関が第二十四条の十八第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十四条の十九第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 3.第二十四条の八第一項の規定による指定をした場合、前項の規定により内閣総理大臣が試験事務を行うこととなつた場合又は内閣総理大臣が第二十四条の十八第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第二十四条の十九第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他試験事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
内閣総理大臣による試験事務の実施等とは何ですか?
定義内閣総理大臣による試験事務の実施等とは、貸金業法第24条の21に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第二十四条の八第一項の規定による指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の21(内閣総理大臣による試験事務の実施等)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の21の条文原文は「内閣総理大臣は、第二十四条の八第一項の規定による指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。」で始まります。
- 貸金業法第24条の21は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の21の前の条は貸金業法第24条の20です。
- 貸金業法第24条の21の次の条は貸金業法第24条の22です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_21