貸金業法 第24条の22(受験手数料)
- 資格試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
- 2.指定試験機関が試験事務を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
- 3.前項の規定により読み替えて適用する第一項の規定により指定試験機関に納付された受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
- 4.第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の受験手数料は、これを納付した者が資格試験を受けない場合においても、返還しない。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、貸金業法第24条の22に定められた規定で、「資格試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の22(受験手数料)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の22の条文原文は「資格試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第24条の22は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の22の前の条は貸金業法第24条の21です。
- 貸金業法第24条の22の次の条は貸金業法第24条の23です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_22