受講中の講座ブックマーク無料で登録

貸金業法 第24条の24(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?

定義指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは、貸金業法第24条の24に定められた規定で、「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第24条の24(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第24条の24の条文原文は「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 貸金業法第24条の24は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第24条の24の前の条は貸金業法第24条の23です。
  7. 貸金業法第24条の24の次の条は貸金業法第24条の25です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›