貸金業法 第24条の25(貸金業務取扱主任者の登録)
- 資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を申請することができる。
- 2.資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、第二十四条の三十六第一項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を受けようとするときは、この限りでない。
- 3.主任者登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 4.主任者登録は、内閣総理大臣が、貸金業務取扱主任者登録簿に氏名、生年月日、住所その他内閣府令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を記載してするものとする。
この条文の基本情報
貸金業務取扱主任者の登録とは何ですか?
定義貸金業務取扱主任者の登録とは、貸金業法第24条の25に定められた規定で、「資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の25(貸金業務取扱主任者の登録)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の25の条文原文は「資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。」で始まります。
- 貸金業法第24条の25は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の25の前の条は貸金業法第24条の24です。
- 貸金業法第24条の25の次の条は貸金業法第24条の26です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_25