貸金業法 第24条の26(登録の手続)
- 主任者登録を受けることができる者が主任者登録を受けようとするときは、登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の登録申請書には、主任者登録を受けようとする者に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により主任者登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、主任者登録をしなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、主任者登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の手続とは何ですか?
定義登録の手続とは、貸金業法第24条の26に定められた規定で、「主任者登録を受けることができる者が主任者登録を受けようとするときは、登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の26(登録の手続)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の26の条文原文は「主任者登録を受けることができる者が主任者登録を受けようとするときは、登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第24条の26は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の26の前の条は貸金業法第24条の25です。
- 貸金業法第24条の26の次の条は貸金業法第24条の27です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_26