貸金業法 第24条の29(死亡等の届出)
- 貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一死亡した場合1その相続人2
- 二第二十四条の二十七第一項第一号に該当することとなつた場合1本人又はその法定代理人若しくは同居の親族2
- 三第二十四条の二十七第一項第二号から第六号までのいずれかに該当することとなつた場合1本人2
この条文の基本情報
死亡等の届出とは何ですか?
定義死亡等の届出とは、貸金業法第24条の29に定められた規定で、「貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号に掲げる場合にあつては、その事実を知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の29(死亡等の届出)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の29の条文原文は「貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号に掲げる場合にあつては、その事実を知…」で始まります。
- 貸金業法第24条の29は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の29の前の条は貸金業法第24条の28です。
- 貸金業法第24条の29の次の条は貸金業法第24条の30です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_29