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貸金業法 第24条の30(登録の取消し)

  1. 内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、主任者登録を取り消すことができる。
  2. 一第二十四条の二十七第一項各号(第七号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
  3. 二不正の手段により主任者登録を受けたとき。
  4. 三第二十四条の二十三第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により資格試験の合格の決定を取り消されたとき。
  5. 四その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行つたとき。

この条文の基本情報

登録の取消しとは何ですか?

定義登録の取消しとは、貸金業法第24条の30に定められた規定で、「内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、主任者登録を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第24条の30(登録の取消し)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第24条の30の条文原文は「内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、主任者登録を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 貸金業法第24条の30は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第24条の30の前の条は貸金業法第24条の29です。
  7. 貸金業法第24条の30の次の条は貸金業法第24条の31です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の30
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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