貸金業法 第24条の31(登録の抹消)
- 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、主任者登録を抹消しなければならない。
- 一本人から主任者登録の抹消の申請があつたとき。
- 二第二十四条の二十五第三項の期間の経過によつて、主任者登録が効力を失つたとき。
- 三第二十四条の二十九の規定による届出があつたとき。
- 四第二十四条の二十九第一号に該当することとなつた場合において、相続人がないとき。
- 五前条の規定により主任者登録を取り消したとき。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、貸金業法第24条の31に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、主任者登録を抹消しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の31(登録の抹消)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の31の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、主任者登録を抹消しなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第24条の31は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の31の前の条は貸金業法第24条の30です。
- 貸金業法第24条の31の次の条は貸金業法第24条の32です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_31