貸金業法 第24条の32(登録の更新)
- 主任者登録は、申請により更新する。
- 2.第二十四条の二十五第二項本文の規定は前項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の主任者登録について、第二十四条の二十六の規定は更新の手続について、第二十四条の二十七の規定は更新の拒否について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、貸金業法第24条の32に定められた規定で、「主任者登録は、申請により更新する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の32(登録の更新)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の32の条文原文は「主任者登録は、申請により更新する。」で始まります。
- 貸金業法第24条の32は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の32の前の条は貸金業法第24条の31です。
- 貸金業法第24条の32の次の条は貸金業法第24条の33です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_32