貸金業法 第24条の33(登録事務の委任)
- 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業協会(以下この章において「協会」という。)に、第二十四条の二十五から前条までに規定する主任者登録に関する事務(以下第二十四条の三十五までにおいて「登録事務」という。)を行わせることができる。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
- 3.協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その業務規程において主任者登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- 4.第一項の規定により登録事務を行う協会は、主任者登録、第二十四条の二十八の規定による主任者登録の変更、第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消し、第二十四条の三十一の規定による主任者登録の抹消又は前条第一項の規定による主任者登録の更新をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 5.第一項の規定による登録事務を行う協会が二以上ある場合には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
この条文の基本情報
登録事務の委任とは何ですか?
定義登録事務の委任とは、貸金業法第24条の33に定められた規定で、「内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業協会(以下この章において「協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の33(登録事務の委任)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の33の条文原文は「内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業協会(以下この章において「協会」という。」で始まります。
- 貸金業法第24条の33は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の33の前の条は貸金業法第24条の32です。
- 貸金業法第24条の33の次の条は貸金業法第24条の34です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_33