貸金業法 第24条の34(登録手数料)
- 主任者登録を受けようとする者又は第二十四条の三十二第一項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会が登録事務を行う場合にあつては、協会)に納付しなければならない。
- 2.前項の手数料で協会に納付されたものは、当該協会の収入とする。
この条文の基本情報
登録手数料とは何ですか?
定義登録手数料とは、貸金業法第24条の34に定められた規定で、「主任者登録を受けようとする者又は第二十四条の三十二第一項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の34(登録手数料)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の34の条文原文は「主任者登録を受けようとする者又は第二十四条の三十二第一項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の…」で始まります。
- 貸金業法第24条の34は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の34の前の条は貸金業法第24条の33です。
- 貸金業法第24条の34の次の条は貸金業法第24条の35です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_34