貸金業法 第24条の35(登録事務に係る審査請求)
第二十四条の三十三第一項の規定により登録事務を行う協会の第二十四条の二十六第一項の規定による主任者登録の申請に係る不作為若しくは第二十四条の二十七第一項の規定による主任者登録の拒否又は第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消しについて不服がある者は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
登録事務に係る審査請求とは何ですか?
定義登録事務に係る審査請求とは、貸金業法第24条の35に定められた規定で、「第二十四条の三十三第一項の規定により登録事務を行う協会の第二十四条の二十六第一項の規定による主任者登録の申請に係る不作為若しくは第二十四条の二十七第一項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の35(登録事務に係る審査請求)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の35の条文原文は「第二十四条の三十三第一項の規定により登録事務を行う協会の第二十四条の二十六第一項の規定による主任者登録の申請に係る不作為若しくは第二十四条の二十七第一項の規定に…」で始まります。
- 貸金業法第24条の35は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の35の前の条は貸金業法第24条の34です。
- 貸金業法第24条の35の次の条は貸金業法第24条の36です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_35