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貸金業法 第24条の36(登録講習機関の登録)

  1. 資格試験に合格した者に対し主任者登録を受けるための講習を実施しようとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
  2. 2.前項の内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出しなければならない。

この条文の基本情報

登録講習機関の登録とは何ですか?

定義登録講習機関の登録とは、貸金業法第24条の36に定められた規定で、「資格試験に合格した者に対し主任者登録を受けるための講習を実施しようとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第24条の36(登録講習機関の登録)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第24条の36の条文原文は「資格試験に合格した者に対し主任者登録を受けるための講習を実施しようとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。」で始まります。
  3. 貸金業法第24条の36は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第24条の36の前の条は貸金業法第24条の35です。
  7. 貸金業法第24条の36の次の条は貸金業法第24条の37です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の36
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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