貸金業法 第24条の37(登録講習機関の登録の拒否)
- 内閣総理大臣は、前条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書に記載すべき事項のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第二十四条の四十六の規定により前条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 四講習の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有していると認められない者
この条文の基本情報
登録講習機関の登録の拒否とは何ですか?
定義登録講習機関の登録の拒否とは、貸金業法第24条の37に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書に記載すべき事項のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の37(登録講習機関の登録の拒否)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の37の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書に記載すべき事項のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若…」で始まります。
- 貸金業法第24条の37は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の37の前の条は貸金業法第24条の36です。
- 貸金業法第24条の37の次の条は貸金業法第24条の38です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_37