貸金業法 第24条の38(登録講習機関の登録の実施)
- 内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第二項の規定により登録申請書を提出した者の行う講習が、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、前条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。
- 2.第二十四条の三十六第一項の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録講習機関の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
- 四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
登録講習機関の登録の実施とは何ですか?
定義登録講習機関の登録の実施とは、貸金業法第24条の38に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第二項の規定により登録申請書を提出した者の行う講習が、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の38(登録講習機関の登録の実施)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の38の条文原文は「内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第二項の規定により登録申請書を提出した者の行う講習が、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行…」で始まります。
- 貸金業法第24条の38は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の38の前の条は貸金業法第24条の37です。
- 貸金業法第24条の38の次の条は貸金業法第24条の39です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_38