貸金業法 第24条の39(登録講習機関の登録の更新)
- 第二十四条の三十六第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第二十四条の三十六第二項及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
登録講習機関の登録の更新とは何ですか?
定義登録講習機関の登録の更新とは、貸金業法第24条の39に定められた規定で、「第二十四条の三十六第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の39(登録講習機関の登録の更新)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の39の条文原文は「第二十四条の三十六第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 貸金業法第24条の39は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の39の前の条は貸金業法第24条の38です。
- 貸金業法第24条の39の次の条は貸金業法第24条の40です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_39