貸金業法 第24条の40(講習事務の実施に係る義務)
登録講習機関は、公正に、かつ、第二十四条の三十八第一項の規定及び内閣府令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
この条文の基本情報
講習事務の実施に係る義務とは何ですか?
定義講習事務の実施に係る義務とは、貸金業法第24条の40に定められた規定で、「登録講習機関は、公正に、かつ、第二十四条の三十八第一項の規定及び内閣府令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の40(講習事務の実施に係る義務)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の40の条文原文は「登録講習機関は、公正に、かつ、第二十四条の三十八第一項の規定及び内閣府令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第24条の40は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の40の前の条は貸金業法第24条の39です。
- 貸金業法第24条の40の次の条は貸金業法第24条の41です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_40