貸金業法 第24条の42(講習事務規程)
- 登録講習機関は、講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
講習事務規程とは何ですか?
定義講習事務規程とは、貸金業法第24条の42に定められた規定で、「登録講習機関は、講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の42(講習事務規程)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の42の条文原文は「登録講習機関は、講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。」で始まります。
- 貸金業法第24条の42は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の42の前の条は貸金業法第24条の41です。
- 貸金業法第24条の42の次の条は貸金業法第24条の43です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の42 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_42