貸金業法 第24条の43(講習事務の休廃止)
登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
講習事務の休廃止とは何ですか?
定義講習事務の休廃止とは、貸金業法第24条の43に定められた規定で、「登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の43(講習事務の休廃止)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の43の条文原文は「登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならな…」で始まります。
- 貸金業法第24条の43は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の43の前の条は貸金業法第24条の42です。
- 貸金業法第24条の43の次の条は貸金業法第24条の44です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の43 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_43