貸金業法 第24条の48(内閣総理大臣による講習事務の実施)
- 内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十四条の四十三の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十四条の四十六の規定により同項の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 2.内閣総理大臣が前項の規定により講習事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他講習事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
- 3.第一項の規定により内閣総理大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
この条文の基本情報
内閣総理大臣による講習事務の実施とは何ですか?
定義内閣総理大臣による講習事務の実施とは、貸金業法第24条の48に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十四条の四十三の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の48(内閣総理大臣による講習事務の実施)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の48の条文原文は「内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十四条の四十三の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二…」で始まります。
- 貸金業法第24条の48は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の48の前の条は貸金業法第24条の47です。
- 貸金業法第24条の48の次の条は貸金業法第24条の49です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の48 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の48(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_48