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貸金業法 第24条の49(報告徴収及び立入検査)

  1. 内閣総理大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、登録講習機関に対し、その講習事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、登録講習機関の事務所に立ち入らせ、当該講習事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告徴収及び立入検査とは何ですか?

定義報告徴収及び立入検査とは、貸金業法第24条の49に定められた規定で、「内閣総理大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、登録講習機関に対し、その講習事務の状況に関し報告若しくは資料…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第24条の49(報告徴収及び立入検査)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第24条の49の条文原文は「内閣総理大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、登録講習機関に対し、その講習事務の状況に関し報告若しくは資料…」で始まります。
  3. 貸金業法第24条の49は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第24条の49の前の条は貸金業法第24条の48です。
  7. 貸金業法第24条の49の次の条は貸金業法第24条の50です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の49
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の49(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_49

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