貸金業法 第24条の50(登録等の公示)
- 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。
- 一第二十四条の三十六第一項の登録をしたとき。
- 二第二十四条の四十一の規定による届出があつたとき。
- 三第二十四条の四十三の規定による届出があつたとき。
- 四第二十四条の四十六の規定により第二十四条の三十六第一項の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
- 五第二十四条の四十八第一項の規定により講習事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
登録等の公示とは何ですか?
定義登録等の公示とは、貸金業法第24条の50に定められた規定で、「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の50(登録等の公示)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の50の条文原文は「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第24条の50は第二章の二 貸金業務取扱主任者制度に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の50の前の条は貸金業法第24条の49です。
- 貸金業法第24条の50の次の条は貸金業法第25条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の50 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の50(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_50