貸金業法 第24条の6の2(開始等の届出)
- 貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 一貸金業(貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。第二十四条の六の六第一項第二号において同じ。)を開始し、休止し、又は再開したとき。
- 二指定信用情報機関と信用情報提供契約(第四十一条の二十第一項第一号に規定する信用情報提供契約をいう。)を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。
- 三第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。
- 四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。
この条文の基本情報
開始等の届出とは何ですか?
定義開始等の届出とは、貸金業法第24条の6の2に定められた規定で、「貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の6の2の条文原文は「貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 貸金業法第24条の6の2は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の6の2の前の条は貸金業法第24条の6です。
- 貸金業法第24条の6の2の次の条は貸金業法第24条の6の3です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_6_2