貸金業法 第24条の6の3(業務改善命令)
- 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
- 2.内閣総理大臣は、その登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、第十二条の六から第十二条の八まで又は第十三条から第二十二条までの規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。次項及び次条第三項において同じ。)に違反した場合(その違反行為に係る資金需要者等に個人(事業を営む場合におけるものを除く。次項、第二十四条の六の十一第二項及び第四十四条第三項において同じ。)が含まれる場合に限る。)において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。
- 3.消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第一項の規定による命令(内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、第十二条の六から第十二条の八まで又は第十三条から第二十二条までの規定に違反した場合に限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。
この条文の基本情報
業務改善命令とは何ですか?
定義業務改善命令とは、貸金業法第24条の6の3に定められた規定で、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の6の3(業務改善命令)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の6の3の条文原文は「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、そ…」で始まります。
- 貸金業法第24条の6の3は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の6の3の前の条は貸金業法第24条の6の2です。
- 貸金業法第24条の6の3の次の条は貸金業法第24条の6の4です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の3 - 官報・e-Gov
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貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_6_3