貸金業法 第24条の6の5(登録の取消し)
- 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
- 一第六条第一項第一号若しくは第四号から第十二号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
- 二第七条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第三条第一項の登録を受けていないことが判明したとき。
- 三不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
- 四第十二条の規定に違反したとき。
- 五第十二条の五の規定に違反したとき。
- 2.第五条第二項の規定は、前項の処分があつた場合について準用する。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、貸金業法第24条の6の5に定められた規定で、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の6の5(登録の取消し)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の6の5の条文原文は「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第24条の6の5は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の6の5の前の条は貸金業法第24条の6の4です。
- 貸金業法第24条の6の5の次の条は貸金業法第24条の6の6です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_6_5