貸金業法 第24条の6の6(所在不明者等の登録の取消し)
- 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。
- 一当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。
- 二正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き六月以上貸金業を休止したとき。
- 2.前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
所在不明者等の登録の取消しとは何ですか?
定義所在不明者等の登録の取消しとは、貸金業法第24条の6の6に定められた規定で、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の6の6(所在不明者等の登録の取消し)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の6の6の条文原文は「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 貸金業法第24条の6の6は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の6の6の前の条は貸金業法第24条の6の5です。
- 貸金業法第24条の6の6の次の条は貸金業法第24条の6の7です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_6_6