貸金業法 第24条の6の7(登録の抹消)
内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第二項、第七条若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該貸金業者の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、貸金業法第24条の6の7に定められた規定で、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第二項、第七条若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第24条の6の7(登録の抹消)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第24条の6の7の条文原文は「内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第二項、第七条若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一…」で始まります。
- 貸金業法第24条の6の7は第三節 監督に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第24条の6の7の前の条は貸金業法第24条の6の6です。
- 貸金業法第24条の6の7の次の条は貸金業法第24条の6の8です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第24条の6の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/24_6_7