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貸金業法 第27条(認可申請書の提出)

  1. 前条第二項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一名称
  3. 二事務所の所在の場所
  4. 三役員の氏名及び協会員の商号、名称又は氏名
  5. 2.前項の認可申請書には、その認可を受けようとする協会の定款、業務規程その他の規則(以下「定款等」という。)その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

認可申請書の提出とは何ですか?

定義認可申請書の提出とは、貸金業法第27条に定められた規定で、「前条第二項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第27条(認可申請書の提出)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第27条の条文原文は「前条第二項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 貸金業法第27条は第一節 設立及び業務に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第27条の前の条は貸金業法第26条です。
  7. 貸金業法第27条の次の条は貸金業法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/27

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