貸金業法 第28条(認可申請書の審査)
- 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一定款等の規定が法令に適合し、かつ、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するために十分であること。
- 二当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
- 一認可申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
- 二認可を受けようとする協会の役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
- 三認可申請書又はその添付書類のうちに虚偽の記載があるとき。
この条文の基本情報
認可申請書の審査とは何ですか?
定義認可申請書の審査とは、貸金業法第28条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第28条(認可申請書の審査)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第28条の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第28条は第一節 設立及び業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第28条の前の条は貸金業法第27条です。
- 貸金業法第28条の次の条は貸金業法第29条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/28