貸金業法 第29条(認可の取消し)
内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた時点において前条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
認可の取消しとは何ですか?
定義認可の取消しとは、貸金業法第29条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた時点において前条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第29条(認可の取消し)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第29条の条文原文は「内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた時点において前条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。」で始まります。
- 貸金業法第29条は第一節 設立及び業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第29条の前の条は貸金業法第28条です。
- 貸金業法第29条の次の条は貸金業法第30条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/29