貸金業法 第3条(登録)
- 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
- 2.前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 3.第一項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、貸金業法第3条に定められた規定で、「貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第3条(登録)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第3条の条文原文は「貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業…」で始まります。
- 貸金業法第3条は第一節 登録に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第3条の前の条は貸金業法第2条です。
- 貸金業法第3条の次の条は貸金業法第4条です。
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/3