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貸金業法 第4条(登録の申請)

  1. 前条第一項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
  2. 一商号、名称又は氏名及び住所
  3. 二法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節、第二十四条の六の六第一項第一号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第二十四条の六の四第二項及び次章から第三章の三までを除き、以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  4. 三個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  5. 四未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称
  6. 五営業所又は事務所の名称及び所在地
  7. 六営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。)の氏名及び登録番号
  8. 七その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
  9. 八業務の種類及び方法
  10. 九他に事業を行つているときは、その事業の種類
  11. 2.前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  12. 一第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
  13. 二法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
  14. 三個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
  15. 四営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
  16. 五前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、貸金業法第4条に定められた規定で、「前条第一項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第4条(登録の申請)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第4条の条文原文は「前条第一項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域…」で始まります。
  3. 貸金業法第4条は第一節 登録に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第4条の前の条は貸金業法第3条です。
  7. 貸金業法第4条の次の条は貸金業法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/4
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