貸金業法 第31条(定款)
- 協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三主たる事務所その他の事務所の所在地
- 四協会員に関する事項
- 五総会に関する事項
- 六役員に関する事項
- 七理事会その他の会議に関する事項
- 八協会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第三十七条第五項において同じ。)及び使用人の資質の向上に関する事項
- 九業務規程その他の規則の作成及び変更に関する事項
- 十協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款等の遵守の状況の調査に関する事項
- 十一会費に関する事項
- 十二会計及び資産に関する事項
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、貸金業法第31条に定められた規定で、「協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法第31条(定款)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
- 貸金業法第31条の条文原文は「協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 貸金業法第31条は第一節 設立及び業務に置かれています。
- 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
- 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法第31条の前の条は貸金業法第30条です。
- 貸金業法第31条の次の条は貸金業法第32条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032 - 本サイト収録
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/31