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貸金業法 第32条(業務規程の記載事項)

  1. 協会は、その業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
  3. 二協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締結する極度方式基本契約で定められた条件のうち、一定期間における最低の返済額その他の返済に関する事項
  4. 三協会員がその貸金業の業務に関して行う広告の内容、方法、頻度及び審査に関する事項
  5. 四協会員がその貸金業の業務に関して行う勧誘に関する事項
  6. 五協会員がその貸金業の業務に関して行う債権の取立てに関する事項
  7. 六協会員に対する監査に関する事項
  8. 七協会員が営む貸金業の業務に対する資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)からの苦情の解決に関する事項
  9. 八資金需要者等に対する借入れ及び返済に関する相談又は助言その他の支援に関する事項
  10. 九貸金業の業務に従事する者に対する研修に関する事項
  11. 十前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事項

この条文の基本情報

業務規程の記載事項とは何ですか?

定義業務規程の記載事項とは、貸金業法第32条に定められた規定で、「協会は、その業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸金業法第32条(業務規程の記載事項)は、日本の貸金業法に含まれる条文です。
  2. 貸金業法第32条の条文原文は「協会は、その業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 貸金業法第32条は第一節 設立及び業務に置かれています。
  4. 貸金業法の公布日は昭和58年5月13日です。
  5. 貸金業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 貸金業法第32条の前の条は貸金業法第31条です。
  7. 貸金業法第32条の次の条は貸金業法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
  • 本サイト収録貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000032/32

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